SDGs女性が輝く働き方サポート


SDGs WIP規約


第1条(名称)
この団体は「SDGs WIP」とする。
第2条(所在地)
この団体を次の所在地に置く。
大阪市西区靭本町1丁目5番18号NANEI本町ビル1005 株式会社Treasure Chest内
第3条(目的)
この団体は、SDGsの推進事業として「女性の活躍」をサポートする活動を目的とする。
第4条(構成員)
この団体は、第3条に賛同し共に活動する女性を中心とした構成員で組織する。
第5条(役員)
この団体は次の役員を置く。
代表者1名、副代表1名、幹事3名を置く(別紙参照)
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

第6条(運営)
団体は、諸問題が発生した場合には、随時会議を開催して審議を行い、その議事ほ出席者の過半数の同意を
もって決定する。
第7条(総会)
この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。
(1)会則,事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。
4 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第7条(財務)
活動に必要な資金については会計が適正に管理を行い、毎月定期に代表者の閲覧を受けるものとする。
第8条(改正)
この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。
第9条(設立年月)
本会の設立年月日は令和2年4月とする。
第10条(規約施行日)本会則は令和2年6月より施行する。

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
大阪市西区靭本町1丁目5番18号NANEI本町ビル1005 株式会社Treasure Chest内
代表者 山本裕子