高純度植物性シリカ普及委員会について
High Purity Silica Promotion Committee
HPS
設立の目的
サスティナブル社会づくりの基盤として高純度植物性シリカを普及
高純度植物性シリカを普及させることで、地域の農林畜水産業の飛躍的な活性化、それに従事する雇用創出、企業誘致、健康増進、その他、サスティナブルと直結する成果が見込めます。
そのために「高純度植物性シリカ普及委員会」を設立し、大学や専門家等の権威の協力、農業、養殖、商品化を目指す企業等の参加による高純度シリカの普及を目指す委員会を発足させます。
サステナブル社会における植物性シリカの役割
1. 環境への影響: 植物性シリカは、合成シリカや他の化学物質と比較して、環境への負荷が少ないとされています。植物から得られるため、再生可能な資源として利用できる点がサステナビリティに貢献します。
2. 農業の持続可能性: 植物性シリカを施用することで、土壌の健康を保ち、作物の品質を向上させることができます。これにより、農薬や化学肥料の使用を減少させ、持続可能な農業を促進します。
3. 製品のサステナビリティ: 植物性シリカは、化粧品や食品、建材など多岐にわたる製品に使用されています。このような製品は、環境に優しく、持続可能な製造プロセスを支えることができます。
4. 生態系への貢献: 植物性シリカは、土壌の栄養素を保持し、水分を保持する能力を高めるため、生態系のバランスを維持するのにも役立ちます。これにより、より多様な生物が生息できる環境が整います。
5. 健康とウェルビーング: 植物性シリカは、骨や皮膚、髪の健康をサポートする成分としても知られています。これにより、人々の健康を促進し、持続可能なライフスタイルを支える要素となります。
「高純度植物性シリカ普及委員会」メンバー 50社限定
委員会のスムーズな運営を目的に50社に限定し、早急に募集をかけます。
「高純度植物性シリカ普及委員会」概要
高純度植物性シリカ普及委員会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、高純度植物性シリカ普及委員会(以下「シリカ普及委員会」)という。
(目的)
第2条 シリカ普及委員会は、植物性シリカを下記分野に活用し、環境、健康、食糧、地域の活性化など植物性シリカを活用したサスティナブルな社会づくりを目的とする
(1)医療分野
(2)農林畜水産業分野
(3)自治体の健康年齢促進・健康分野
(4)その他、シリカ普及委員会の目的を達成するために必要な活動
(活動)
第3条 シリカ普及委員会は、第2条に定める目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)運営は相互理解の促進に関すること
(2)構成団体間の連携・協力の促進に関すること
(3)「助けあい、支えあい」による地域活動の企画立案(実施)に関すること
(4)その他、シリカ普及委員会の目的を達成するために必要な活動
(秘密保持)
第4条 シリカ普及委員会および当団体の関係で知り得た情報は、いかなる理由に関わらず
秘密保持(入会時、秘密保持契約締結)を厳守しなければならない。
2 第三者に秘密及び関連情報が露営した場合、法的処置をとることがある。
ただし、下記の場合は
第2章 会議
(会議)
第4条 シリカ普及委員会の会議は、全体会議、調整会議とする。
2 会議は、原則としてZOOMで行い公開する。
(1)予算、事業計画の決定
(2)決算、事業報告の承認
(3)役員の選出
(4)新規参加者の承認
(専門部会)
第5条 分野別に専門的な協議・検討を行うため、全体会議での議決を経て、専門部会を設けることができる。
第3章 役員
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 10名以内
(3)部会長 各1名(ただし、専門部会を設けた場合に限る。)
(4)事務局長 1名
(5)会計 1名
2(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)委員長は、シリカ普及委員会を代表し、会務を総括する。
(2)副委員長は、大学関係者、医療関係者、その他シリカ関連の専門家、シリカ普及委員会運営
(3)部会長は、部会の運営にあたる。
(4)事務局長は、シリカ普及委員会の運営に伴う庶務を総括する。
(5)会計は、シリカ普及委員会の運営に伴う経理事務を担当する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
第4章 会計
(経費)
第9条 シリカ普及委員会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第10条 シリカ普及委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計帳簿の整備)
第11条 シリカ普及委員会は、会の収入、支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。
2 対象区域内の住民が、前項の帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させ
なければならない。
(会計報告)
第12条 会計年度終了後に会計報告を行う。
第5章 雑則
(規約の改正)
この規約を改正するときは、全体会議において、出席者過半数の同意を得
第13条 この規約に定めなければならない。
(委任)
第14条 この規約を改正するときは、全体会議において、出席者の過半数の同意を得る
第15条 この規約に定めるもののほか、シリカ普及委員会の運営に必要な事項については代表が別に定める
附 則