一般社団法人 国際サステナブルアグリ機構
 
 
 
 
一般社団法人国際サステナブルアグリ機構 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人国際サステナブルアグリ機構と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県加古川市に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、サステナブル(持続可能)な社会の実現をテーマに、農業の促進及び農業に関連する新たな事業の創出を行い、もって人々の健康長寿と地域社会の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
 1 スーパーフード(アマランサス等)の栽培、加工、販売及び普及啓発事業
 2 澁谷式水耕栽培システムの導入支援、技術指導及び普及事業
 3 健康長寿を目的とした農産物のブランド化、マーケティング及び販売促進事業
 4 持続可能な農業技術の研究、開発及びコンサルティング事業
 5 農業を通じた地域活性化及び就農支援事業
 6 食と健康、農業に関するイベント、セミナー、講演会等の企画、運営及び受託事業
 7 農業関連資材、種苗、加工食品等の販売及び輸出入業
 8 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。